【福岡市】放課後等デイサービスってどんな施設?対象者・利用方法・費用について役所に聞いてみました。

放課後等デイサービスについて。

 

次男が通っている療育園のママさんの間で、今もっともホットな話題になっております。

 

「放課後デイって通わせた方がいいのかしら?」
「通わせるための手続きって何をすればいいの?」
「そもそも放課後デイって何をするところ?」

 

来年度に就学を控えている年長児の保護者にとって、放課後等デイサービスというのは…

 

 

なんとなく発達障害児は行かせた方が良さそうな場所
 

 

というぼんやりとしたイメージの施設のように感じています。

 

ですが、私としては我が子がお世話になるかもしれない施設のことは、ある程度自分が納得した上で通わせたい!

 

ということで、放課後等デイサービスとはどういう施設なのかについて、療育園の相談員さんから聞いた話などをまとめてみようと思います。

 

利用方法や費用については、実際に区役所に問い合わせて詳しく聞きましたので、そちらもご参考にしていただけると良いかと思います。

 

 

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放課後等デイサービスとは何か

放課後等デイサービスとは、心身に障害のある児童が放課後や休暇中に各自治体が指定した事業所でさまざまな活動を行うことができるサービスです。

 

学校に就学している障がい児に授業の終了後または休業日に福岡市等が指定した事業所において、お預かりし生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うサービスです。

出典:福岡市HP より

 

児童福祉法に基づいて2012年に制度化されました。

 

イメージとしては、共働き家庭の子どもが放課後に学童保育に通うような感じで、各自治体が認可した事業所に児童が通う形になります。

 

マンションの一室であったり、小さなビルひとつがその施設になっていたり、一軒家であったりと、その形態はさまざまです。

 

では、どのような目的で放課後等デイサービスを利用するのか。

 

厚生労働省のガイドラインでは、放課後等デイサービスの基本的役割として以下の3つを掲げています。

 

■子どもの最善の利益の保障
■共生社会の実現に向けた後方支援
■保護者支援

 

それぞれ詳しくみていきます。

 

子どもの最善の利益の保障

放課後等デイサービスでは、授業が終わった後や休日などに、児童が学校や家庭以外で社会的交流を持つことができる場を提供するという目的があります。

 

我が家もそうですが、発達障害児というのはその特性からどうしても家にこもりがちになったりするものです。

 

次男のように多動や聴覚過敏があると外出先での問題行動も増えますし、なによりそのような場所自体が本人にとってストレスになります。

 

ですが、本人が成長し自立していくためには、家族以外の人とのかかわりもとても重要。

 

定型発達児であれば、放課後などは習い事や塾などに通ったりするものですが、そういう場所に行きづらい障害児に対して、放課後等デイサービスでは社会的交流を通して生活習慣の訓練ができる場としての役割があります。

 

学校と家庭以外の場で、その子に合った発達支援を行ってくれるというのが特徴です。

 

 

共生社会の実現に向けた後方支援

放課後等デイサービスでは上記のような機能訓練以外にも、障害児の地域社会への参加を推進する役割も担っています。

 

療育的な取り組み以外にも、児童館など地域のさまざまな集団とのかかわりを増やすことで、障害児の社会交流の活性化をはかります。

 

これも障害児の自立へと導く活動の一環ではありますが、障害のあるなしにかかわらず、地域の住民同士で互いの生活を支え合うというのは大切なことです。

 

障害にたいする理解を周囲の人々に深めてもらう意味でも、放課後等デイサービスが積極的に地域社会と関わる活動をしていくというのは重要なことだと感じています。

 

 

保護者支援

放課後等デイサービスでは、障害児の保護者の生活をサポートする役割も担っています。

 

具体的には…

 

■障害児育児にたいする悩み相談
■ペアレント・トレーニングにたいするアドバイス
■保護者の心身のケア

 

などがあります。

 

私は特に、放課後等デイサービスについては保護者の休息時間の確保という側面が大きいような気がします。

 

障害児との生活は、本当に疲れます。

 

外出してもあっという間に逃亡してしまったり、かと思えば急に激しい癇癪を起こして周囲の注目の的になったり…。

 

先日などは、スーパーのレジの人がお菓子に貼ってくれたシールの貼り方が気に入らないと言って、次男は大暴れしました。

 

こんな予期せぬ事態は日常茶飯事です。

 

我が子はもちろんかわいいのですが、親としては一緒にいると正直息が詰まってしまうというのが障害児との生活です。

 

そういう時に、放課後等デイサービスを利用して、少しでも自分の時間が持てることで親は精神的にも回復できます。

 

 

このように、放課後等デイサービスには児童・保護者の双方にメリットがある制度になっているのです。

 

 

放課後等デイサービスでは何をするのか

このような基本的役割がある放課後等デイサービスですが、では実際に子ども達はそこでどのようなことをして過ごすのか。

 

主に4つの観点からその活動が定義されていますのでご紹介します。

 

自立支援

「子どもの利益の保障」というところでも書きましたが、子どもの自立に向けた支援を行います。

 

放課後等デイサービスを行う施設は、それぞれどういった分野に力を入れているかが異なるものですが、自立支援にかんしてはほとんどの施設がその目標としている部分です。

 

衛生面(手洗いや排泄)、衣類の着脱や片付け…など、日常生活を送る上で最低限必要な身辺自立を促す取り組みを行います。

 

 

創作活動

放課後等デイサービスでは、施設によりさまざまな創作活動を行っています。

 

絵画や習字、楽器の演奏・料理など、感性をやしなう目的で取り入れられています。

 

なかには、スイミングや体操教室などの運動をメインにした施設もあり、子どものどういった面を伸ばしてやりたいか、どこに関心を持っているかで施設を選ぶ基準が変わってくると思います。

 

 

地域交流

放課後等デイサービスでは、週末や長期休暇などの場合は郊外での活動が増える傾向にあります。

 

動物園に出かけたり、お店で買い物をしてみたり。

 

地域社会との交流の場を増やすことを目的にしています。

 

 

余暇の提供

放課後等デイサービスでは、子ども達がリラックスして時間を過ごせるという目的で場所を提供している施設もあります。

 

発達障害児の場合は、その特性から放課後に友達の家に遊びに行ったりなどの交流を持ちにくい子どもが多く、そういった子ども同士が関わりあえる場としての側面もあるのです。

 

ただ、中には子どもにテレビを観せているだけだったり、ゲームをさせているだけだったりする質の悪い施設もあるので、保護者としては注意が必要です。

 

子ども同士を遊ばせることと、おもちゃだけ与えて放置していることは根本的にはまったく違うことです。

 

放課後等デイサービスの乱立により、このような悪質な施設も目立ち始めたことで、2017年度から施設運営の基準が厳格化されましたが、保護者としてはその施設がどのような理念で運営しているかはしっかり見極める必要があります。

 

 

放課後等デイサービスの利用資格

放課後等デイサービスを利用するためには…

 

■6~18歳までの就学している障害児であること
■障害福祉サービスなどの受給者証を持っていること

 

この2つが条件になります。

 

「就学している」ということが前提なので、小学校(特別支援学校)入学前の児童にかんしては放課後等デイサービスは利用できません

 

また、利用できるのは障害児のみです。

 

放課後等デイサービスにかんしては、学童保育のように両親が共に就労していなくても利用できるため、たまに学童保育に通えない保護者から「利用できないか」という問い合わせがあるようですが、障害児以外は不可です。

 

それに加え、放課後等デイサービスを利用するためには受給者証というものが必要です。

 

基本、放課後等デイサービスは各種障害手帳(療育手帳など)がなくても利用はできますが、サービスを受けるための受給者証は必須になります。

 

この受給者証の取り方については、下記の「利用までの流れ」でご説明します。

 

 

放課後等デイサービス利用までの流れ

この一連の流れにかんしては、各自治体により若干システムが異なる部分があるかと思います。

 

我が家が福岡市在住ということで、ここでは福岡市の放課後等デイサービスの利用方法についてまとめておきます。

 

1.自治体での聞き取り調査を受ける(年明け以降)

放課後等デイサービスを利用するためには、受給者証というものが必要です。

 

これは現在住んでいる自治体から発行されるものですが、それにあたってまずは各自治体での聞き取り調査というものを受ける必要があります。

 

子どもの障害の程度であったり、どういう目的でサービスを利用したいかということを聞かれ、その際に利用申し込みの申請を行います。

 

そのため、一度子どもと一緒にお住まいの地域の役所の福祉課を訪れる必要があります。

 

時期としては、サービスを利用したい時期の3ヶ月前からしか申請はできないとのこと。

 

なので、子どもが就学したばかりの4月から放課後等デイサービスを利用したい場合は、年長児の年明け1月から申請可能ということになります。

(ただし、就学先が決まってからでないと申請はできません

 

その際に必要なものは…

 

■療育手帳などの各種手帳(あれば)
■現在通っている通園施設の受給者証(あれば)
■印鑑
■マイナンバー

 

です。

 

申請できそうな時期がきたら、一度各自治体の担当課に連絡をしてから訪ねていくのが確実です。
参考 福岡市放課後等デイサービスの問い合わせ先一覧

 

 

2.相談支援事業所の決定・契約

役所の面談を終えると、相談支援事業所を紹介されます。

 

放課後等デイサービスを利用する場合は…

障がい児相談支援とは,障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し(障がい児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行います。

出典:福岡市HP より

相談支援事業所がこのような支援をしてくれます。

 

役所から相談支援事業所の一覧をもらうことができるので、保護者はそれをもとに各自で依頼・契約をしないといけません

 

役所との面談の際に「障害児支援利用計画(案)作成の提出依頼書」というものがもらえるので、それを相談支援事業所に渡して利用計画を作ってもらうことになります。

 

私は一度この相談支援事業所との契約というのを熊本市でやったことがあるのですが、結構大変です(詳しくは過去記事をご覧ください)

次男の発達障害(自閉症スペクトラム)が判明するまで【3】:2~3歳までの成長記録まとめ

 

福岡市の場合は、すんなり事業所がみつかるのか、また計画案作成にどのくらいの時間がかかるか未知な部分があるので心配ではあります。

 

 

3.放課後等デイサービスを実施している事業所との契約

相談支援事業所との契約を締結したら、その後に子どもが通うことになる放課後等デイサービスの事業所と契約を結ぶことになります。

 

が、この放課後等デイサービスを行っている事業所というのも、施設により行っている内容がさまざまなため、保護者は目的にあったところを選ぶのが大切です。

放課後等デイサービスの選び方。療育型・運動型・お勉強型・アットホーム型タイプ別の特徴まとめ。

 

そのため、まだ契約などができないはやい段階から、放課後等デイサービスを見学している保護者は私の周りでもかなり多いです。

 

私もすでに3ヶ所の放課後等デイサービス事業所を見学に行きましたが、施設側も来年度の利用予定の児童見込み数を把握しておきたいからか、はやい時期からの見学は快く受け付けてくれるところが多いです。

 

保護者としては、契約ができる時期になってからバタバタするよりかは、まだ時間的に余裕がある時期にじっくり見学しておくと良いかと思います。

 

放課後等デイサービスの施設については、療育園などにパンフレットが置いてありますし、役所などでその一覧表をもらうこともできます。

 

 

放課後等デイサービスの費用

放課後等デイサービスの利用料金については、下記のようになっています。

 

市町村民税非課税世帯 無料
世帯年収が890万未満 4,600円
上記以外 37,200円

※2017年6月現在(福岡市) ※月額料金 ※毎月の上限額

 

放課後等デイサービスは、複数ヶ所を利用することが可能です。

 

施設ごとに契約を結ぶ必要はありますが、月曜はA施設、水曜はB施設、金曜はC施設などと曜日で施設を使い分けることもできます。

 

月に利用できる日数というのは自治体との面談で個別に決定されますが、放課後等デイサービスの費用については世帯の年収に応じて月額の負担上限が決められています。

 

つまり、1ヶ月に何カ所施設を利用しても、費用の上限は同じということです。

 

 

まとめ

以上、放課後等デイサービスについてさまざまな側面からお話してきましたが、保護者がまずすべきことは利用したい施設の見学からだと思います。

 

申請できる時期というのはおおむね決まっており、またその申請も就学先が決まってからでないとできないというシステムのため、保護者としてはやい段階からできることは限られています。

 

放課後等デイサービスの施設も、実際に見学してみて分かる雰囲気や様子というのがあります。

 

スタッフの対応や、障害児支援にたいする知識の有無などは、やはり面と向かい合って話してみないと分からない部分も多いものです。

 

放課後等デイサービスは、義務教育のように必ずしも通わせなければならないものではありません。

 

お子さんのどういう部分を育ててあげたいか、またお子さんがどのようなものに興味を持っているかで適切な施設を選んであげたいものです。

 

 

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